開発途上国の人材に日本の企業で、母国では習得困難な技能を習得してもらうための制度です。帰国後に習得した技能、技術または知識を母国の発展のために広げていただくという国際貢献を目的とした制度です。
はじめて外国人実習生を受け入れる事業者様は、接し方やマネジメントの方法など、外国人を受け入れることに不安があるかと思います。資格を持った組合の職員が定期訪問をし、適切な指導や事業者様への監理をいたします。
外国人技能実習制度の最大の目的は「発展途上国の人材育成」です。受入れを行うことで、国際貢献に寄与し、会社の信頼度も向上します。 日本で学んだ知識と技術を身に着けた実習生は、母国で優秀な人材として活躍できます。遠く離れた国と人を豊かにする制度です。
技能実習生がいることで、コミュニケーションが活発になり、社内が活性化。日本の技術を習得するという目的意識を持った技能実習生が組織に加わることで、実習生たちの仕事に対する姿勢や勤勉さに触れた既存社員やパート・アルバイトの方々によい刺激となり、受入れ事業者様からは「以前に比べ会社の雰囲気がよくなった」「風通しのいい組織になった」という声もよくあります。
技能実習生は、技能実習の試験合否と在留可能期間によって「技能実習(1号・2号・3号)」の3区分に在留資格が分類されます。
最長5年
技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(※)
※2017年11月の新たな法改正により技能実習3号が追加され、優良機関の場合に限って+2年の在留資格が与えられます。
<なし>
ただし、団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務に従事した経験を有することが必要です。
<なし>
特に必要な日本語能力水準はありませんが、生活するのに必要最低限の日本語教育を、母国で約6カ月程度受けてから入国するのが一般的となっております。
※日本語検定N5レベル相当
耕種農業/畜産農業
漁船漁業/養殖業
さく井/建築板金/とび/左官/配管/内装仕上げ施工/建設機械施工
食鳥処理加工業/加熱性水産加工食品製造業/非加熱性水産加工食品製造業/牛豚食肉処理加工業/ハム・ソーセージ・ベーコン製造/パン製造/そう菜製造業/農産物漬物製造業
ニット製品製造/婦人子供服製造/寝具製作
機械加工/金属プレス加工/工場板金/機械検査/電子機器組立て
家具製作/印刷/製本/塗装/溶接/工業包装/自動車整備/ビルクリーニング/宿泊
業務区分につきましては下記をご覧ください。
外国人技能実習制度では、常勤職員数により1年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。ただし、“優良の許可を受けた監理団体(※)”と受入れ企業は、基本人数枠の倍の受入れが可能となります。
※ 一般監理団体:当組合は2021年10月12日から法務大臣及び厚生労働大臣より同認可を受けました。(認可番号:宮城県(商金)指令第211 令和3年3月12日 認可
許2102000055 令和3年10月12日認可)
常勤職員数 | 旧制度受入枠(年間) | 新制度(現行) | |
---|---|---|---|
基本人数枠 | 優良企業適合者 | ||
301人以上 | 常勤職員の5% | 常勤職員の5% | 常勤職員の10% |
201人以上300人以下 | 15人 | 15人 | 30人 |
101人以上200人以下 | 10人 | 10人 | 20人 |
51人以上100人以下 | 6人 | 6人 | 12人 |
41人以上50人以下 | 3人 | 5人 | 10人 |
31人以上40人以下 | 3人 | 4人 | 8人 |
30人以下 | 3人 | 3人 | 6人 |
日本の企業等が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する。
事業協同組合等(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する。
当組合のような団体監理型を利用することで、入出国に関わる事務手続きや、配属までの日本語講習、配属後のフォロー、受け入れ人数の制限緩和などさまざまなサポートが受けられます。受入れ企業側は技能実習内容そのもに専念できることから、多くの企業が団体監理型で外国人技能実習制度を活用しています。
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、参加の企業等(実習実施等)で技能実習を実施する方式。
技能実習計画に係る提出書類の作成
在留資格申請
入国フォロー(送迎)
入国後研修
定期監査
訪問指導
技能試験の情報提供
18歳以上
本国に帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること
本国において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は従事することを必要とする特別な事情があること
技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の公的機関から推薦を受けること
同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと
技能実習3号の場合にあっては、第2号終了後に1ヶ月以上、又は第3号開始後1年以内に1ヶ月以上1年未満帰国していること
ベトナム人は勤勉や真面目という性質のほか、日本人と同じく器用さを持ち合わせているといわれています。親日感情が高く、食事、宗教の面でも日本に溶け込みやすく、現在では日本で働く技能実習生が一番多い国となっています。
フィリピン人は一般的に、初対面の人ともあまり抵抗もなく接することができる人が多いといわれています。 人と人とのつながりを大切にする国民性であり、家族で過ごす時間を何よりも大切にしており仕事や勉強よりも家族を優先する傾向があります。
外国人技能実習生を受入れる企業は、外国人技能実習機構による技能実習計画の認定を受ける必要があります。
「外国人技能実習生を受け入れられるか?」「基準を満たすためには?」など、受入れに関するご不明点・ご質問はお気軽にお問合せください。
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